こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
クリニックの診療に関係のある補助金などをお知らせいたしますので、確認漏れの無いように
ご確認いただけますと幸いです。
今回は、申請期限が迫ってきた
「医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化に関する補助金」に
ついてのリマインドです。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

1. 補助金制度の概要
「医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化に関する補助金」は、
医療費助成の受給者証や診察券をマイナンバーカードと一体化するために必要な
システム改修費用に対して支給される補助金です。
この一体化によって、マイナンバーカードによる受付が可能になり、
患者さんの医療費助成情報も確認できるようになります。
一体化の対象
以下の機能を備えるための改修が、補助金制度の対象となります。
医療費助成受給者証情報のオンライン取得できるようにする
患者さんの医療費助成に関する情報をオンラインで取得できるようにします
診察券としてマイナンバーカードが利用できるようにする
顔認証機能などを通じて受付が行えるようにします。
2. 補助対象の範囲と金額
補助金は、施設の種別(診療所、病院、薬局等)および導入内容によって異なります。
診療所の場合
診療所が医療費助成受給者証や診察券の利用に伴うシステム改修を行う場合、
5.4万円を上限に補助金が支給されます(ただし、事業費の3/4として、上限は7.3万円)。
病院の場合
病院では、改修の規模が診療所よりも大きくなることが多いため、補助金額も高く設定されています。
①再来受付機の改修を含めた場合、60万円を上限に補助金が受けられます(事業費120万円の1/2を上限)。
※利用件数や、利用率の定めがあります
②再来受付機の改修が不要の場合、28.3万円を上限として補助が受けられます(事業費万の56.6万円の1/2を上限)。
薬局の場合
薬局においては、大型チェーン薬局とそれ以外の薬局で異なり、
大型チェーン薬局の場合は3.6万円を上限に補助金が受けられます(事業費7.3万円の1/2)。
それ以外の薬局の場合は、5.4万円を上限に補助金が受けられます(事業費7.3万円の3/4)。
3. 補助金の要件
補助金を受けるためには、いくつかの要件が設定されています。
診療所の場合、2024年1月以降の利用率を算出し5%を超えた時点で、要件を満たすこととなっています。
そのほかの詳しい条件や診療所以外の要件は、デジタル庁の案内をご確認ください。
4. 補助金申請の手続き方法
補助金の申請手続きは、医療機関等向け総合ポータルサイトから行います。
申請期間と申請方法
申請は2025年2月1日まで可能で、2023年11月11日以降に実施した改修が対象となります。
複数回の申請はできないため、①受給者証と②診察券利用に伴う改修を別々に行った場合、
必要な改修がすべて整ってから一括で申請するようにしてください。
医療機関等向け総合ポータルサイト:助成金について
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