こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
働きながら専門知識やスキルを学び直す「リスキリング」の重要性が高まる中、
2025年10月から雇用保険の新しい制度として「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
これは、在職中の労働者が自発的に教育訓練のための休暇を取得した際に、
その間の生活費を支援する画期的な給付金です。
専門資格の取得を目指す医療従事者にとっても活用が期待されるこの新制度について、
主な要件や注意点を解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

「教育訓練休暇給付金」の概要
この給付金は、従業員が離職することなく、無給の休暇を取得して
教育訓練に専念する場合に、生活保障として支給されるものです。
- 支給額: 休暇期間中の生活費として、基本手当日額の一定割合が支給されます。
支給額は休暇開始前の6か月間の賃金を基に算定されます。 - 支給日数: 雇用保険の加入期間に応じて、最大150日分が支給されます
(休暇計画の認定や条件によって変動する場合があります)。- 5年以上10年未満:90日
- 10年以上20年未満:120日
- 20年以上:150日
主な支給要件
給付金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 休暇開始前の2年間に、被保険者期間が12か月以上あること。
- 休暇開始前に、通算して5年以上雇用保険に加入していること。
- 休暇は会社の業務命令ではなく、従業員が自ら希望して取得する
無給の教育訓練休暇であることが必要です(労使の合意や承認が前提となります)。
従来の「教育訓練給付金」との違い
項目 | 教育訓練休暇給付金(新設) | 教育訓練給付金(従来) |
目的 | 休暇中の生活費の保障 | 受講費用の一部補助 |
支給タイミング | 休暇期間中 | 訓練修了後 |
対象となる休暇 | 無給の休暇 | 問わない(有給休暇でも可) |
注意点 | 受給すると雇用保険の加入期間がリセットされる | 加入期間はリセットされない |
最大の注意点:雇用保険加入期間のリセット
この給付金を受給する上で最も注意すべき点は、
受給後にそれまでの雇用保険の加入期間がゼロにリセットされることです。
つまり、この給付金を受けた直後に万が一離職した場合、失業給付を受けるためには、
新たに加入期間の要件(原則、離職前2年間に12か月以上)を満たし直す必要があります。
医療機関側で必要な準備
この制度を従業員が活用できるようにするためには、会社側での準備も必要です。
就業規則などに、従業員が自発的に教育訓練を受けるための休暇制度を設け、
その期間中の賃金を無給とすることを明記しておく必要があります。
まとめ
「教育訓練休暇給付金」は、認定看護師や専門性の高い資格取得など、
長期の学習が必要な場合に是非検討したい制度です。
従業員のキャリアアップを支援することは、組織全体の質の向上にも繋がります。
ただし、加入期間がリセットされるというデメリットも存在するため、
利用を検討する際は慎重な判断が求められます。
人事労務でお困りの際は、お気軽にペンデル税理士法人までご相談ください。
【参考】
厚生省 HP「教育訓練休暇給付金」
厚生労働省 HP「教育訓練休暇給付金のご案内」