こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
キャッシュレス決済の普及により、事務用品や消耗品の購入で貯まったポイントを
支払いに充てる機会が増えています。インボイス制度下では、このポイント支払いを
「値引」とみなすか「支払」とみなすかで、消費税の計算(仕入税額控除)が変わるため
注意が必要です。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
課税仕入れの額はレシートの「表記」で決まる
ポイントを利用した際、消費税の計算基礎となる「支払対価の額」をいくらにすべきかは、
受け取ったインボイス(レシート)の表記から判断するのが原則です。
パターン①:ポイントを「値引」として処理する場合
レシート上で、ポイントを差し引いた後の金額が「対価の額」として計算されている
ケースです。
- 例
990円の商品に対して110ポイントを使用し、880円を支払った。
レシートに「10%対象880円」と記載されている場合。 - 処理
課税仕入れの額は880円となります。
パターン②:ポイントを「支払」として処理する場合
対価の額(総額)が確定した後に、支払手段としてポイントを充てたケースです。
- 例
レシートに合計990円(内消費税90円)とあり、その後に「ポイント支払▲110円」と
記載されている場合。 - 処理
課税仕入れの額は990円となります。ただし、使用した110円分は
「雑収入(非課税)」として利益計上する必要があります。
この通り、基本的にはレシートの表記に従って差し支えありませんが、
パターン②の方が「課税仕入れ」の額が大きくなるため、
納める消費税を抑える上では有利になります。
「法人カードポイント」の私的利用は慎重に
ここで一つ気を付けたいのが、
「法人用クレジットカードで貯まったポイントの私的利用」です。
クリニックの経費決済によって発生したポイントは、法的な解釈としては
「法人の資産」に該当します。このポイントを院長が個人の買い物や旅行に利用した場合、
厳密には法人から個人への「経済的利益(給与等)」とみなされ、
税務調査で指摘される可能性もゼロではありません。
ポイントを「職員の笑顔」に変える経営戦略
せっかく貯まったポイントですから、リスクを気にして眠らせておくのは
もったいないことです。そこでお勧めしたいのが、ポイントを「職員の福利厚生」として
ポジティブに還元する方法です。
例えば、貯まったポイントで職員のランチ代を補助したり、
休憩室のコーヒー豆や備品をグレードアップしたり、
あるいは目標達成時のちょっとした景品に充てたりするのはいかがでしょうか。
ポイントを「経営の潤滑油」として活用することで、院長先生の「感謝の気持ち」が
可視化され、職員のモチベーション向上やチームワークの強化に繋がります。
「ポイントの適正な処理方法を知りたい」「福利厚生としての活用ルールを整えたい」と
いったご相談は、ペンデルグループにお任せください。
事務作業の効率化(DX)と、職員が長く働きたくなる魅力的な職場づくりを、
専門家の視点からお手伝いいたします。
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(参考)
国税庁タックスアンサーNo.6480:事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方