こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」。
国税庁のデータによれば、適用者は徐々に増加傾向にあります。
医療機関を運営する皆様にとって、患者様へのアドバイスとしてはもちろん、
先生ご自身やスタッフの方々の節税対策としても知っておくべき制度です。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
制度の概要:医療費控除との違い
セルフメディケーション税制は、日頃から健康管理を行い、軽い不調に対して
市販薬(OTC医薬品)を活用して自ら対処する(セルフメディケーション)取組を
支援するものです。
- 控除額
対象となる医薬品の購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)。 - 通常の医療費控除(原則10万円超から対象)との選択適用であり、いずれか
一方しか利用できません。
適用に不可欠な「一定の取組」と証明書類
この税制を受けるには、健康の保持増進や疾病予防のために「一定の取組」を行っている
ことが条件となります。税務調査や確認の問い合わせで提示を求められる場合があるため、
以下の書類を5年間保存しておく必要があります。
・インフルエンザ等の予防接種の領収書または接種済証。
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表。
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(「定期健康診断」の名称や「勤務先名称」の記載が必要)。
・人間ドックや特定健康診査の領収書または結果通知表。
対象となる医薬品の見分け方
すべての市販薬が対象になるわけではありません。
厚生労働省のHPに対象リストがありますが、膨大で見つけるのが困難です。
実務的には以下の2点を確認してください。
- レシートの表記
商品名の横に「★」印などが付され、「対象」等の旨が記載されている。 - パッケージのマーク
「共通識別マーク」が表示されている。

クリニックにおける「健康経営」への活用
院長先生やご家族だけでなく、スタッフの皆様にもこの制度を周知することは、
福利厚生の一環としても有効です。
健康診断の結果通知表を捨てずに保管するようアナウンスするだけで、
スタッフの節税意識と健康意識を同時に高めることができます。
もし結果通知表等に必要事項が記載されていない場合は、勤務先(クリニック)での
証明書発行が必要になるケースもあります。
複雑な所得控除の計算や、スタッフ向けの福利厚生制度としての設計にお悩みの方は、
ぜひペンデル税理士法人までお問い合わせください。
専門家として、確実な節税と働きやすい職場づくりをサポートいたします。
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(参考)
国税庁タックスアンサー No.1134:取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
国税庁タックスアンサー No.1129:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)