こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
2025年6月に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金の制度が大きく見直されることになりました。SNSなどでは「5年で打ち切り」「大幅カット」といった情報も見られますが、実際にはどのような変更が加えられるのでしょうか。本記事では、専門家の視点から、今回の改正の主要なポイントを5つに絞って分かりやすく解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
対象者は? いつから始まる?
まず重要なのは、すでに遺族厚生年金を受給している方や、2028年度中に40歳以上になる女性は、今回の有期給付の対象外となるため、基本的に受給額に大きな変更はありません。
- 施行日: 2028年4月(予定)
- 主な対象者: 2028年4月以降に新たに受給権が発生する、子のいない30代の女性など。
「5年間の有期給付」の導入
今回の改正の柱の一つが、子のいない妻に対する給付の有期化です。
- 改正前
30歳以上の子のいない妻は、原則として無期限で受給可能。
- 改正後
60歳未満で夫と死別した子のいない妻は、原則として5年間の有期給付となり、期間中は有期給付加算が上乗せされます。所得や障害状態などによっては例外もあります。
ポイント: 有期給付期間中は、現在の約1.3倍の額となる「有期給付加算」が上乗せされます。
所得が低い方への配慮措置
5年の有期給付が終了した後も、生活に困窮することがないよう配慮措置が設けられています。
- 障害状態にある方
- 収入が一定基準(単身で月収10万円程度)以下の方
上記に該当する場合は、5年経過後も増額された遺族厚生年金を引き続き受給できます。
男女間の受給格差の解消
現行制度では、夫を亡くした妻と、妻を亡くした夫とで受給要件に大きな差がありましたが、これが解消されます。
- 改正前: 妻を亡くした夫は、55歳以上でなければ受給できず、支給開始も60歳から。
改正後: 2028年4月以降、夫も妻と同じ条件で受給可能になります。また、これまで夫に課されていた収入要件(年収850万円未満)は原則として撤廃されますが、具体的な適用条件については詳細な通知を確認する必要があります。
子育て世帯への支援強化
18歳年度末までの子がいる方への給付は、現行制度と変わりません。子が18歳年度末を迎えるまではこれまで通り給付され、その後、5年間の有期給付(加算あり)の対象となります。 また、遺族基礎年金の子の加算額は増額(年間約23.5万円→約28万円)され、子育て世帯への支援はむしろ強化されます。
まとめ
今回の遺族年金制度の見直しは、女性の就業率向上や共働き世帯の増加といった社会構造の変化に対応するものです。単純な給付削減ではなく、男女間の格差を是正し、本当に支援が必要な方へ給付を継続する仕組みへと移行します。制度の施行はまだ先ですが、正しい知識を持つことが大切です。