こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
2025年10月1日施行の改正育児・介護休業法では、
3歳から小学校就学前の子を育てる労働者を対象に、
「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが事業主の義務となります。
これまで努力義務とされていた部分が義務化される点が大きな変更です。
多くのスタッフを抱えるクリニックでは、就業規則の改定など早急な対応が求められます。
今回は、この改正で義務化される2つの重要な措置について解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
義務①:「柔軟な働き方を実現するための措置」の導入
事業主は、以下の5つの選択肢の中から2つ以上の措置を制度として導入し、
従業員がその中から1つを選んで利用できるようする必要があります。
- 始業時刻等の変更措置
フレックスタイム制度
時差出勤制度
- 在宅勤務等(テレワーク)
目安として月10日以上利用できるよう設計することが推奨されています
- 育児のための短時間勤務制度
一般的には1日6時間程度とするケースが多いです
- 新たな休暇の付与(養育両立支援休暇)
取得日数は10日程度を目安とする方向で検討されています
- 保育施設の設置運営等
院内保育所の設置や、ベビーシッター費用の補助などが該当します
これらの措置を導入するには、労使協定の締結や就業規則への規定が必要です。
義務②:制度の「個別周知」と「意向確認」
事業主は、従業員の子が3歳に達する前の適切な時期に、
対象者一人ひとりへ制度の内容を個別に周知し、利用意向を確認する義務があります。
周知・確認の方法
面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メールなど
注意点
利用を控えさせるような形での意向確認は認められません
事業主は、聴取した意向を十分に配慮する義務があります。
まとめ
今回の法改正は、子育て中のスタッフが
離職することなく働き続けられる環境を整えることを目的としています。
制度を形式的に作るだけでなく、スタッフが気兼ねなく利用できる風土を醸成することが、
人材の確保・定着に繋がり、ひいてはクリニックの持続的な成長の基盤となります。
まずは自院でどの措置を導入できるか、検討を始めることが重要です。
ペンデル税理士法人は、税務顧問を通じ、顧問先の皆さまの経営を長期的に支援しています。