こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
地域に根ざした診療を続けられる先生方にとって、優秀なスタッフの確保は、
何にも代えがたい「経営の要」ですよね。奥様も、求人を出してもなかなか人が集まらない…
と、頭を悩ませていらっしゃることとお察しします。
「他院に負けないように、住宅手当を厚くしようかな」
そうお考えの先生、ちょっと待ってください!
その「良かれと思った手当」が、実はクリニックにとってもスタッフにとっても、
お金を無駄にする原因になっているかもしれません。
今回は、(条件が合えば)手取りとコストの両面で改善が期待できる制度について、
率直にお伝えします!
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
「住宅手当」にも、税・社会保険料が課されます
スタッフを採用するために「住宅手当」を現金で支給しているなら、今すぐその方針を
疑ってください。現金で渡す住宅手当は、税法上「給与」と同じ扱いです。
つまり、所得税や住民税がかかるだけでなく、社会保険料の算定基礎にも含まれるため、
結果として会社・本人双方の負担が増える傾向があります。
院長が良心で3万円の手当を払っても、スタッフの手元に残るのは税金や社保を引かれた後の
金額。その一方で、クリニック側が負担する法定福利費(社会保険料の会社負担分)も
増えてしまいます。
これでは、スタッフへの還元という目的を達成できないばかりか、
誰も得をしない「税金」を放置していることになります。
「借上げ社宅」という正解に切り替えよ
賢い院長は、現金支給を廃止し、クリニック名義で物件を契約する「借上げ社宅制度」を
導入しています。
クリニックが家賃を払い、スタッフから「賃貸料相当額(所得税基本通達での計算方法
など)」を給与から天引きする仕組みです。
一定の条件を満たす場合、クリニックが負担する家賃差額は、税務上の『損金』として
認められつつ、スタッフの所得税や社会保険料の算定基礎から完全に除外されます。
- スタッフ:税金・社保が安くなり、実質的な手取りが増える
- クリニック:社会保険料の負担が減り、経営コストが下がる
これは単なるテクニックではなく、制度を正しく活用した合理的な選択です。
院長の「決断」が人材を守る
「手続きが面倒そう」という理由だけでこのメリットを無視していませんか?
その「面倒」の先に、年間数十万円、数百万円の利益改善が待っています。
- 既存の住宅手当を廃止し、借上げ社宅規定を整備する
- 賃貸料相当額を正しく算定し、給与課税を回避する
ペンデル税理士法人は、
貴院に最適な社宅制度の設計と、節税効果のシミュレーションをワンストップで提供します。
福利厚生を「ただのコスト」から「攻めの投資」に変えたい院長は、
今すぐお問い合わせください。
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(参考)
国税庁:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき