こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
2026年1月13日より、協会けんぽの電子申請サービスが本格始動しました。
これは「デジタル・ガバメント実行計画」に基づく行政サービスの
100%デジタル化に向けた大きな一歩です。
特筆すべきは、協会けんぽが令和8年1月26日にリリースした
スマートフォンアプリケーション「けんぽアプリ」の存在です。
これにより、従業員はスマートフォンから直接、傷病手当金や出産手当金などの申請が
可能になりました。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

クリニック側が留意すべき「申請主体の変更」
今回の改正で最も注意すべき点は、電子申請の主体が「被保険者(従業員)本人」または
「社会保険労務士」に限定されていることです。
クリニックの労務担当者が従業員に代わって電子申請を行うことはできません。
これまで事務局が代行して書類作成・郵送を行っていたクリニックでは、
業務フローの抜本的な見直しが必要です。
導入によるメリットと、院長が直面する新たな課題
電子申請の導入により、書類の誤記入防止や郵送コストの削減、審査状況の
リアルタイム確認など、利便性は飛躍的に向上します。
しかし、申請にはマイナンバーカードの利用が必須となるため、
従業員への事前周知や、カード取得の推奨といったフォローが欠かせません。
また、診断書などの添付書類はデータアップロード形式となるため、
セキュリティに配慮した運用ルールも求められます。
戦略的な労務管理へのシフト
クリニックとしては、この機会を単なる手続きの変更と捉えるのではなく、
労務管理のDX(デジタルトランスフォーメーション)として捉えるべきです。
事務作業の工数を削減し、より付加価値の高い患者対応や診療補助へ
リソースを割くための契機としましょう。
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(参考)
協会けんぽ:「電子申請サービスについて」