こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
医療現場では、始業前の着替えや、診療後のカンファレンス、自主的な研鑽などが
「労働時間」に該当するのか曖昧になりがちです。
しかし、適正な把握を怠ると、割増賃金の未払い請求や、SNSでの風評被害、
優秀な人材の流出を招く恐れがあります。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

「企業の指揮命令下」にある時間はすべて労働時間
裁判例やガイドラインでは、労働時間とは「企業の指揮命令下に置かれている時間」を
指します。
- 制服の着替え
院内で着用を義務付けている場合、着替えに要する時間は労働時間とみなされる
可能性が高いです。 - 手待時間
電話当番や急患対応のために待機している時間は、実際に作業をしていなくても
労働時間です。 - 教育・研修
自由参加ではなく、不参加に不利益がある場合や、業務に不可欠なものは
労働時間となります。
原則は「客観的な記録」による把握
自己申告制ではなく、タイムカードやICカード、PCのログ等の客観的な記録に基づき、
始業・終業時刻を確認・記録しなければなりません。
やむを得ず自己申告制をとる場合は、実態と乖離がないか定期的な実態調査が必要です。
保存義務は「5年間」へ
出勤簿やタイムカードなどの書類は、現在5年間(当面の間は3年間)の保存義務があります。
また、賃金台帳に虚偽の記載がある場合は罰則の対象となるため、
今一度、貴院の運用を再確認してください。
健全な労務環境こそが、質の高い医療の礎です。
ペンデルグループは、貴院の診療実態に即した無理のない「労働時間管理ルール」の策定を
サポート。スタッフが安心して働ける職場づくりを実現します。
(ペンデルへのお問い合せ はこちらから)
(参考)
厚生労働省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン