こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
若葉の緑がまぶしい季節となりました。
4月の入退社に伴う手続きが一段落したこの時期、院長先生を悩ませるのが
パートスタッフの「扶養範囲内での働き方」の管理ではないでしょうか。
2026年4月1日より、社会保険の被扶養者認定における年間収入の判定について、
従来よりも労働条件通知書等に基づく契約内容を重視する運用へと見直しが行われました。
今回の変更は、特に多くのパートスタッフを雇用する医療機関にとって、
実務に大きな影響を与える内容となっています。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

労働契約の内容を基礎とした年間収入の判定
今後は、労働条件通知書等に記載された労働時間や賃金等の労働契約上の内容を基礎として、
年間収入を判定する取扱いが明確化されました。
労働条件通知書等の記載内容が、被扶養者認定実務においてこれまで以上に重要になります。
ただし、「契約書さえ整えればよい」ということではなく、
雇用実態や継続性とあわせて総合的に判断される点に留意が必要です。
一時的な残業代の取扱いと認定への影響
今回の見直しで注目すべきは、時間外労働手当等の取扱いです。
契約上あらかじめ明確な規定がなく、金額を予測しにくい一時的・変動的な
残業代については、年間収入の算定から除外される取扱いが示されています。
これにより、突発的な業務多忙で一時的に支給額が増えた場合でも、契約上の基本給等が
基準内であれば、扶養認定への影響が生じにくくなることが期待されます。
年齢層によって異なる収入基準の再確認
社会保険の被扶養者認定における収入基準(今後の見込み年収額)は、
対象者の年齢等によって以下のように定められています。
- 原則:130万円未満
- 19歳以上23歳未満(配偶者を除く):150万円未満
- 60歳以上または障害者:180万円未満
特に若年層スタッフについては、収入基準が150万円未満へと引き上げられたことで、
シフト調整において一定の柔軟性が生まれる可能性があります。
保険者による個別判断と実務上の留意点
人手不足等により一時的に収入が増加した際、事業主の証明等により
引き続き被扶養者として認定される仕組みも継続されています。
この措置は原則として連続2回までとされていますが、実際の取扱いは保険者ごとの運用や
個別事情に左右されます。継続的な超過と判断される場合には、
扶養から外れる可能性があることを念頭に置かなければなりません。
扶養状況に変動が生じた場合には、速やかな確認と届出が必要となります。
被扶養者認定は、最終的に各保険者が個別事情を踏まえて判断するものであり、
契約内容のみで一律に決まるものではないという点に十分ご注意ください。
ペンデルグループへのご相談
新ルールに基づいた労働条件通知書の整備支援や、スタッフの年収シミュレーション、
社会保険手続きの代行については、顧問先様向けに専門的なサポートを提供しております。
扶養に関するスタッフとのトラブルを未然に防ぎ、健全な労務管理を実現するために、
ペンデルグループをぜひご活用ください。
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(参考)
日本年金機構:従業員が家族を被扶養者にするときの手続き
厚生労働省:被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(PDF)