こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
さて、前編につづいて「個人事業主の節税方法」の話をしていきましょう。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
所得拡大促進税制
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除)
スタッフの給与を上げたり、クリニックを拡大するための設備投資を行った場合に
使えるのが「所得拡大促進税制」です。
給与総額が前期から1.5%(又は、2.5%)以上増加した場合、
その増加分の15%(又は、30%)が税額から控除されます。
(中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック 中小企業庁PDF)
事例 4
給与総額が1,000万円から1,030万円に増えた場合、
3%増加しているため、この制度を利用できます。
増加分30万円に対し、30%の9万円が税額控除されます。
また、調整前の事業所得税額の20%が限度額として設定されています。
中小企業投資促進税制
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
青色申告を行う一定の中小企業者が、特定の設備を指定期間内に取得または製作し、
国内で事業用途に供した場合、該当事業年度において
特別償却または税額控除を受けられる制度が、「中小企業投資促進税制」です。
設備投資として、電子カルテなどを購入した際、70万円以上のソフトウェア購入額に対し、
7%の所得税の特別控除が受けられるケースもあります。
(中小企業投資促進税 国税庁)
事例 5
200万円の電子カルテを購入し、そのソフトウェア部分が100万円だった場合、
7%の7万円が税額控除されます。
このように、適用できる控除制度を知っているかどうかで、節税効果は大きく変わります。
無理に昇給や設備投資を行う前に、税理士と相談するのが賢明です。
iDeCo
(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、公的年金とは別に自分で積み立てる年金制度。
クリニックを開業し個人事業主になった場合、掛金限度額が月68,000円に設定され、
65歳まで積み立てが可能です。
掛金全額が所得控除になるため、節税効果も高いです。
(iDeCoの概要 厚生労働省)
事例 6
掛金を月68,000円で設定し、年間816,000円を積み立てた場合、
税率50%なら約408,000円の節税が期待できます。
ただし、iDeCoは60歳まで解約できないというデメリットもありますので、
その点はご注意ください。
前編・後編で、個人事業主の方々の節税方法について、概要をご紹介いたしました。
より詳細な内容や、ご自身の事業に合った節税対策については、
ペンデル税理士法人 医業経営支援部が丁寧にご説明いたします。
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