こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
今回は、「認定医療法人制度」についてお話ししていきます。
医療法人の相続や事業承継において、この制度がとても重要になることがありますので、
ぜひ最後までご覧ください。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

認定医療法人制度って何?
まず、医療法人には「持分あり」と「持分なし」の2つのタイプがあります。
これが今回の話のポイントです。
持分あり医療法人
出資者が財産権(持分)を持っている法人。2007年4月以降は設立できなくなりました。
持分なし医療法人
出資者が財産権を持たない法人。
新規で設立する場合、このタイプの法人しか設立できなくなりました。
「持分あり」の法人は、出資者が亡くなった場合や、退社したときに、
出資額に応じてお金を返さなければなりません。
そのため、相続が発生した場合、その出資持分に相続税がかかるのです。
また、出資者が持分を放棄しても、その分が医療法人に返還されることで、
みなし贈与税が課されることがあります。
これが大きなリスクとなり、経営に悪影響を与える可能性があります。
ここで登場するのが、認定医療法人制度です。
この制度は、持分あり医療法人が、持分なし医療法人へ移行するための仕組みであり、
移行する際の相続税や贈与税が猶予または免除されます。
これによって、経営が安定し、相続税負担が軽減されるわけです。
なぜ「持分なし」にする必要があるのか?
では、なぜ「持分なし医療法人」への移行が必要なのでしょうか?
それにはいくつか理由があります。
相続税リスクの回避
持分ありの場合、出資者が亡くなった時、その持分は相続の対象になります。
医療法人が多額の利益を積み上げている場合、出資持分の評価も高くなるため、
相続税が多額になる可能性があります。
相続税が重くなると、相続人が医療法人に対して持分払戻請求をすることになり、
法人の経営に大きな負担を与えます。
みなし贈与税のリスク
出資者が持分を放棄してしまった場合、その財産権は医療法人に返されますが、
この時にみなし贈与税が課されます。
これもまた法人の財政に悪影響を及ぼすリスクです。
法人の永続性を確保する
持分あり医療法人は、このような相続や贈与のリスクがあるため、経営が不安定になりがちです。
これを回避するために、持分なしに移行することが、法人の永続的な運営にとって重要なのです。
診療所でも関係あるの?
「これって大きな病院の話じゃないの?」と思われるかもしれませんが、
診療所にも大いに関係があります。
診療所であっても、相続税の問題や、次の代に経営の安定性を引き継ぐために、
持分を整理することが必要な場合が多いのです。
ですから、診療所を経営されている方も、今一度ご自身の法人が「持分あり」なのか
「持分なし」なのかを確認し、相続や承継をスムーズに進めるための準備をしておくことを
強くお勧めいたします。
前編は以上です。
後編では、認定医療法人申請のスケジュールについて詳しくご説明いたします。
ペンデル税理士法人医業経営支援部では、認定医療法人の申請手続きをサポートしております。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。