こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部の親泊です。
今回のコラムでは、2025年4月から施行される、かかりつけ医機能報告制度について、お伝えいたします。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

かかりつけ医機能報告制度とは
この制度は、2023年の医療法改正によって発足した「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の主要な制度です。具体的には、全ての医療機関(特定機能病院、歯科診療所を除く)が、各医院が持つ「かかりつけ医機能」を都道府県に報告するというものです。2025年4月から施行開始です。
この制度の背景には、以下の2つの関連制度があります。
医療機能情報提供制度の刷新 (2024年4月施行済)
従来都道府県ごとに運用されていた医療情報提供システムを、全国統一のシステム(医療情報ネット:ナビイ)として再構築しました。
慢性疾患患者等に対する書面交付・説明の努力義務化 (2025年4月から施行開始)
これらの制度と連携することで、各医療機関のかかりつけ医機能が「医療情報ネット:ナビイ」を通じて国民に周知され、住民の医療機関選択を サポートすることが期待されています。
報告内容について
報告が求められる「かかりつけ医機能」とは、改正医療法第6条の3において「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義されています。
具体的な報告内容としては、以下の2段階に分かれています。
1号機能
「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療、そのほかの日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」を有するかどうか、またその具体的な内容。
具体的な機能
継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能
医療機関からの報告事項 (1号機能)
「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示していること
かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無
17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること
一次診療を行うことができる疾患
医療に関する患者からの相談に応じることができること
※皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域
※上記の1号機能に係る報告事項がいずれも可の場合は、「1号機能を有する医療機関」として2号機能の報告を行う。
※かかりつけ医機能に関する研修及び一次診療、患者相談対応に関する報告事項については、改正医療法施行後5年を目途として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえて、改めて検討する。
2号機能
1号機能を有すると都道府県が確認できた医療機関において、「時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療への対応、介護サービスへの連携機能」を持つかどうか、またその内容。
具体的な機能 (2号機能)
(1) 通常の診療時間外の診療
通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
(2)入退院時の支援
在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能
(3)在宅医療の提供
在宅医療を提供する機能
(4) 介護サービス等と連携した医療提供
介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能
その他の報告事項
健診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動等
1号機能及び2号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後担う意向の有無
報告はG-MIS(医療機関等情報支援システム)を用いて行われる予定です。報告時期は2026年1月~3月を予定されています。
医療機関に求められること
少子高齢化が進む中で、国民が質の高い医療サービスを受けるためには、地域の医療体制の実情に応じて、各医療機関が持つ機能や専門性を連携させ、かかりつけ医機能の具体的内容を強化していく必要があります。 そのため、各医療機関は、まず1号機能・2号機能の要件に沿ってかかりつけ医機能を充実させ、地域間での医療体制の連携強化を図っていくことが求められています。
まとめ
かかりつけ医機能報告制度は、医療機関の機能に関する情報を公開することで、国民の医療機関選択を支援し、地域医療の質の向上を目指すものです。
報告開始は2026年1月~3月とまだ先であり、現時点で急いで対応する必要はありませんが、今のうちから制度の内容を理解し、スムーズな報告ができる体制を整えておくことが重要です。
参考:厚生労働省HP
かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001318068.pdf
かかりつけ医機能報告制度に係る第2回自治体向け説明会 資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001389757.pdf
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