こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
いよいよ2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が現在の2.5%から「2.7%」へと引き上げられます。この引き上げにより、障害者雇用義務の対象となる事業主の規模が、従来の常用雇用労働者数40.0人以上から「37.5人以上」へ拡大します。
パートタイマー等を含む「常用雇用労働者」の算定結果によっては、新たに対象となる医療機関もあります 。自院が対象となるかを確認し、必要に応じて採用計画や職場環境の整備を検討することが重要です。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

■ 医療業における「除外率制度」の正しい理解
医療業など、障害者の就業機会の確保が一般的に難しいとされる業種については、「除外率制度」により法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者数を一定割合控除できます。現在、医療業の除外率は20%に設定されています。
たとえば、常用雇用労働者が100人の医療法人の場合、20%を除外した「80人」を基準として計算し、この場合、法定雇用障害者数は2人となります。
なお、除外率制度は経過措置であり、これまで段階的な引下げが実施されています。現時点で具体的な廃止時期は示されていませんが、将来的な縮小・廃止の方向性が示されているため、長期的な視点での対応が重要です。
■ 未達成時の負担と職務設計の重要性
法定雇用率が未達成の場合、不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金の納付対象となり、実質的な経済負担が発生します。
制度の趣旨は障害者雇用に伴う経済的負担の調整ですが、医療機関においては単なる納付金対策としてではなく、「職務設計と業務効率化の機会」として捉えることが重要です。既存業務の中から担当可能な職務を洗い出し、文書スキャン、データ入力、備品管理、器具洗浄、清掃など、個々の障害特性に応じて業務を切り出すことがポイントです。多様な人材が活躍できる環境を整えることで、医療従事者が本来の専門業務に専念できる体制を構築できます。
おわりに
医療現場における障害者雇用は、特有の業務内容から職務の切り出しや受け入れ体制の整備にハードルを感じるケースが少なくありません。
ペンデル社会保険労務士法人では、顧問先様へ、医療系の人事労務に特化した豊富なノウハウを活かし、貴院の実情に合わせた職務創出のアドバイスから、各種助成金の活用提案、納付金の申告手続きまでを全面的にサポートいたします。2026年7月の制度改正への対応や、スタッフの定着・採用強化でお悩みの際は、ぜひペンデル社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
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(参考)
厚生労働省『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』(PDF)