こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
医療機関では育児や介護との両立支援が、職員の定着や離職防止において重要な取り組みの一つとなっています 。その強力な後押しとなるのが厚生労働省の各種助成金ですが、2026年4月に複数の助成金制度において重要な改正が行われました 。
助成金は「制度を導入すれば必ず受給できる」というものではなく、厳格な要件や実績が求められます。今回は、医療機関において特に注目したい「キャリアアップ助成金」と「両立支援等助成金」の改正ポイントを、実務上の注意点を交えて解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

■ キャリアアップ助成金(正社員化コース)の新たな加算措置
有期雇用のパートスタッフ(医療事務や看護助手など)を正職員等に転換する際の「キャリアアップ助成金」において、情報公開を促進する加算措置が新設されました。
正社員化コースの支給要件を満たしたうえで、一定の情報公表を行った場合には、情報公表加算(中小企業20万円)が上乗せされます。公表にあたっては、正社員転換制度の概要、転換実績人数、転換までの平均期間等を自社サイトや厚生労働省の「しょくばらぼ」等に公表することが要件となっています。求職者に対して「キャリアパスが明確な職場」としてアピールでき、採用力の強化にもつながります。
■両立支援等助成金における実績重視への転換と加算新設
多様な働き方を支える「両立支援等助成金」でも、見直しが行われています。
- 「子の看護等休暇制度有給化支援」の要件見直し
これまでは制度を有給化して就業規則に規定することが主な要件でしたが、改正後は実際の利用実績が求められるなど、制度導入だけでなく運用実績を重視する仕組みへと見直されています。
- 「障害児等要配慮支援加算」の新設:障害のある子どもや医療的ケア児を養育する職員への支援制度を整備し、一定の要件を満たした場合に加算対象となる仕組みが新設されました(20万円)。
■助成金活用は大前提として「計画的な環境整備」から
助成金は年度によって要件が頻繁に変更されるため、最新の支給要領を確認しながら進めることが不可欠です。受給にあたっては、取り組みを行う前に、助成金ごとに定められた事前手続きや就業規則・労使協定の整備が必要となります。事後の申請は原則認められないため、事前のスケジュール管理が極めて重要です。
おわりに
助成金の支給要件や申請手続きは非常に複雑であり、法改正に伴う就業規則の改定や厳格な書類作成には専門的な実務ノウハウが求められます。
ペンデル社会保険労務士法人では、医療現場の労務環境に精通した社会保険労務士が、貴院の課題に応じた労務管理の改善をバックアップいたします。なお、具体的な助成金申請に関わる実務サポートや個別コンサルティングにつきましては、当法人の顧問先様限定のサービスとしてご提供しております。まずはお気軽にご相談ください。顧問先様には、助成金活用や法改正対応に関する継続的なサポートも提供しております。
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(参考)
厚生労働省『事業主の方のための雇用関係助成金』