こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
院長先生の中にも、個人の資産運用の一環として、ビットコインなどの暗号資産やNFTの取引を始めた方が増えているのではないでしょうか。比較的新しいデジタル資産であり、その税務上の取扱いには分かりにくい点があります。「円に換えていないから申告不要」といった思い込みは、将来の思わぬ追徴課税に繋がりかねません。
今回は、暗号資産とNFTの基本的な課税ルールと、確定申告における注意点を解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
暗号資産:損益を計算するタイミングに注意
暗号資産取引による所得は原則として雑所得ですが、取引規模、帳簿書類の保存状況、営利性などによっては事業所得に区分される場合があります。所得区分によって、青色申告特別控除や損益通算の可否が変わるため、その判断は重要です。
年末調整を受けた一定の給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
多くの方が誤解しがちなのが、税務上、暗号資産の譲渡損益を認識するタイミングです。
【主な損益認識・課税のタイミング】
- 暗号資産を売却して円や外貨に換えたとき
- 暗号資産で別の暗号資産を取得したとき
- 暗号資産で商品やサービスの代金を支払ったとき
- マイニング、ステーキング等により暗号資産を取得したとき(取得時の時価が所得)
ポイントは2と3です。暗号資産を売却、交換または決済に使用した場合、原則として、その暗号資産の引渡しがあった日の価額を基に譲渡損益を計算します。円に換えていないことだけを理由に、申告が不要になるわけではありません。
NFT:取引の態様で所得区分が変わる
NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン上で個別に識別できるトークンです。NFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できる場合、その取引による所得は課税対象になります。NFTの税務上の取扱いは、「どのように取引したか」によって所得の区分が変わる可能性があります。
- NFTを制作・販売した場合:その活動の規模、継続性、営利性などにより、事業所得または雑所得に区分されるのが一般的です。
- 購入したNFTを売却した場合:その利益がNFTの値上がり益(キャピタルゲイン)と認められ、NFTが譲渡所得の基因となる資産に該当する場合は、譲渡所得となります。一方、営利目的で継続的に売買している場合などは、雑所得または事業所得となる可能性があります。
NFTの売却益が総合課税の譲渡所得に該当する場合には、他の総合課税の譲渡所得と合わせて年間最高50万円の特別控除が適用される可能性があります。
国内外で取引情報の把握が進んでいる
暗号資産取引は、匿名であれば税務当局に分からないと考えるのは適切ではありません。国税当局は、交換業者等への照会や税務調査を通じて、取引情報を確認することがあります。 国内交換業者から利用者へ提供される年間取引報告書は、確定申告の損益計算に利用できます。また、2026年からは、暗号資産等報告枠組み(CARF)に対応した取引情報の報告制度が始まり、国内外の税務当局による情報把握の仕組みも整備されています。 申告漏れを税務調査等で指摘された場合、本税に加えて、過少申告加算税や無申告加算税、延滞税が生じる可能性があります。
まとめ:取引記録の保存がすべての基本
暗号資産やNFTの税務上の取扱いは、取引形態が多様であり、個別判断を要するケースも少なくありません。また、現在も税制・金融規制の見直しが進められています。(※1)
現時点で最も重要なのは、すべての取引履歴を正確に記録・保存しておくことです。いつ、いくらで、何を購入・売却したのか。その記録がなければ、正確な損益計算も確定申告もできません。取引日時、数量、円換算額、手数料などの記録を残しましょう。 少しでも取引に心当たりがあり、申告が必要かどうか迷った場合は、安易に自己判断せず、必ず税理士などの専門家に相談するようにしてください。
(※1)2026年度税制改正では、一定の暗号資産取引を申告分離課税の対象とする制度が整備されました。ただし、適用開始時期は関連する金融商品取引法改正の施行時期に連動するため、今後の施行状況を確認する必要があります。

(参考)
国税庁:暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について
国税庁:NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
国税庁:暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報