こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
勤務医や事務職員が理事(役員)に昇格したあとに退職する場合、退職金の税務は少し複雑になります。
医療法人では「長く勤めた職員を理事に登用する」ことが珍しくなく、退職時に従業員期間分と役員期間分をどう扱うかが問題になります。本記事では、国税庁の事例をもとに、退職所得の計算をやさしく解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
そもそも「退職所得」はどう計算される?(基礎知識)
具体的な計算に入る前に、退職金にかかる税金の基本的な仕組みを押さえておきましょう。退職金は「退職所得」として、給与などとは分けて課税され、税負担が軽くなるよう配慮されています。その中心となるのが、次の2つの仕組みです。
基礎知識① 退職所得控除(勤続年数に応じて非課税枠が増える)
退職金には、勤続年数に応じた「退職所得控除」という非課税枠があります。退職金のうち、この控除額までの部分には税金がかかりません。控除額の計算は、勤続年数によって1年あたりの単価が変わります。
- 勤続20年までの部分:1年あたり40万円
- 勤続20年を超えた部分:1年あたり70万円
計算式にすると、勤続20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、勤続20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」となります。長く勤めるほど、1年あたりの非課税枠が大きくなる仕組みです。
基礎知識② 退職所得は原則「2分の1」だけが課税対象
退職所得は、退職金から退職所得控除を差し引いた後、原則としてその金額に「2分の1」を乗じた金額が課税対象になります。
計算式:(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得
この「1/2課税」によって、退職金は給与などに比べて大きく税負担が軽減されます。長年の勤労に対する報償であることや、一度にまとまった金額を受け取る性質を踏まえた、優遇的な取扱いです。
基礎知識③「特定役員退職手当等」とは?(1/2計算ができないケース)
ここで重要になるのが「特定役員退職手当等」という考え方です。これは、役員等としての勤続年数が5年以下である人が、その役員等期間に対応して受け取る退職金を指します。対象となる「役員等」には、法人の取締役・理事などのほか、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員などが含まれます。
この特定役員退職手当等に該当する部分については、先ほどの「1/2を乗じる」計算ができません。つまり、退職金から退職所得控除を差し引いた金額が、そのまま課税対象になります。短期間だけ役員を務めて高額な退職金を受け取るようなケースで、過度に税負担が軽くなることを防ぐために設けられた取扱いです。
※ポイント:勤続5年以下の役員分の退職金は、「1/2にできない」ぶん、同じ金額でも税負担が重くなります。医療法人で「長年の従業員を数年だけ理事に」というケースでは、この点が大きく影響します。
医療法人でよくある「昇格後の退職金」問題
従業員が役員に昇格した場合、従業員分の退職金には次の2つの取扱いが考えられます。
- ① 役員就任時に従業員分を精算して支給する方法(打切り支給)
- ② 役員退任時まで従業員分の支給を繰り延べる方法
ここでは②のケースの計算を見ていきます。
退職所得の計算手順(具体例)
前提(国税庁事例):ある方がB法人を退職し、退職金3,500万円(従業員分2,500万円/役員分1,000万円)を受給。勤続は全24年、うち役員として4年、さらにそのうち2年は使用人兼務役員(重複期間)とします。
ポイント① 役員勤続5年以下は1/2しない
重要:役員等としての勤続年数が5年以下の場合、その役員分の退職所得は、基礎知識③で説明した「特定役員退職手当等」に該当し、通常の「1/2」を乗じることができません。
本例では役員期間が4年なので、これに該当します。このため、役員分については退職所得控除を差し引いた後の金額が、そのまま退職所得となります。
ポイント② 重複期間の控除計算
まず、全勤続24年分の退職所得控除額を計算します。
- 800万円 + 70万円 ×(24年 − 20年)= 1,080万円(A)
次に、役員分(4年)の控除額を求めます。退職所得控除は原則1年あたり40万円(20年超部分は70万円)ですが、従業員期間と役員期間が重複している部分については、二重に控除しないよう、重複年数分を「20万円×年数」で計算します。
- 重複していない2年:40万円 × 2年 = 80万円
- 重複する2年:20万円 × 2年 = 40万円 → 合計 120万円(B)
従業員分の控除額は、A − B = 960万円となります。
| 区分 | 収入金額 | 控除額 | 差引 |
| 役員分 | 1,000万円 | 120万円 | 880万円 |
| 従業員分 | 2,500万円 | 960万円 | 1,540万円 |
ここが最大のポイントです。退職所得は、従業員分のみ1/2を乗じて算定します。一方、役員分(役員勤続4年=特定役員退職手当等)は、1/2を乗じることができず、差引後の880万円がそのまま退職所得となります。
- 役員分 880万円 + 従業員分 1,540万円 × 1/2 = 1,650万円
もし役員分にも1/2が使えたと仮定すると、役員分は440万円となり、退職所得は1,210万円で済む計算です。この差(約440万円分の退職所得の増加)が、「特定役員は1/2できない」ことによるインパクトです。
源泉徴収票の「摘要欄」に書くこと
この退職所得に速算表等を適用し、源泉徴収税額等を算出します。
重要:退職所得の源泉徴収票の「摘要欄」には、① 役員分の支給額、② 役員としての勤続年数、③ 重複勤続年数などの記入が必要です。記載漏れが起きやすいので注意しましょう。
まとめ
- 退職金には勤続年数に応じた「退職所得控除」があり、1年あたり20年までは40万円、20年超は70万円
- 退職所得は原則「(収入金額−控除額)×1/2」で計算される
- 役員等の勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」に該当し、1/2計算が使えない
- 重複期間の控除は「20万円 × 重複年数」で計算する
- 摘要欄への記載を忘れない
計算が複雑なため、医療法人での退職金支給は、事前に専門家へご確認ください。

(参考)
国税庁:質疑応答事例「同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法」
所得税法第30条・第201条、所得税法施行令第69条