こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
個人事業主としてクリニックを経営していると、避けられないのが「税金」。
今回は、そんな先生方に役立つ節税方法をご紹介します!
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
小規模企業共済
クリニックの経営者は、退職金を自分で準備しなければなりません。
そこでオススメなのが「小規模企業共済」です。
毎月1,000円〜70,000円まで自由に設定できる掛金が、なんと全額所得控除になるため、
節税効果が大きいのがポイント!
事例 1
月70,000円を積み立てる場合、年間840,000円の掛金に対して、
税率50%(所得税40%、住民税10%)なら、約42万円の節税効果が期待できます。
840,000円支払うことで、年間42万円の節税ができるということですね。
ただし、医療法人成りや、クリニック閉院以外の、任意解約などのの場合には、
共済解約時に元本割れする事があるため、加入時の年齢や状況をしっかりと検討してください。
ふるさと納税
この制度は、納税を自分で選んだ自治体に寄付できるというもの。
返礼品もゲットできるため、住んでいる自治体に
そのまま税金を支払うよりもメリットが大きいですよ。
ちなみに2023年度の寄付総額が、初めて1兆円(!)を上回りました。
よくわかる!ふるさと納税(総務省)
事例 2
今年の間に10万円寄付した場合(還元率を30%と想定)、
約98,000円が今年の所得から計算される所得税・住民税(翌年支払い)から
控除されるだけでなく、30,000円分の返礼品が手に入ります。
ただし、年間所得に応じて限度額があるため、その点には注意が必要です。
クリニックの収入や経費は毎月変動するため、しっかりと収入予測を立ててくださいね。
住宅ローン控除
住宅を購入した際のローン残高に応じて所得税や住民税から
控除できる「住宅借入金等特別控除」。
一定の要件を満たせば、年末時点の借入残高の0.7%が控除されるというものです。
事例 3
年末時点の残高が4,000万円の場合、その0.7%、つまり28万円が控除されます。
昭和57年以降に建築しているか、現行の耐震基準に適合しているか、
クリニックと住居を兼ねた建物を購入する際には、居住用の面積が2分の1以上であるか、
など色々な条件がありますので、この点も確認が必要です。
また、年間の所得合計が2,000万円以下という条件もありますので、
開業初年度などはねらい目ですね。
前編は以上となります。
後編では、その他の節税方法についてより詳しくご説明いたします。
節税対策にご関心をお持ちの先生は、
お気軽にペンデル税理士法人 医業経営支援部までお問い合わせください。