こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
厚生労働省より、令和8年度の雇用保険料率が発表されました。
令和8年度の料率は、令和7年度から0.1%の引き下げとなります。
雇用保険料の変更は、毎月の給与計算に直結するため、正確性がもとめられる
実務上の重要ポイントです。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

新たな雇用保険料率の内訳
一般の事業(多くのクリニック・病院が該当)における令和8年度の雇用保険料率は
以下の通りです。
- 雇用保険料率(全体) 14.5/1,000→13.5/1,000
詳細は参考資料をご確認ください - 労働者負担分 5.5/1,000→5/1,000
- 事業主負担分 9/1,000→8.5/1,000
(※内訳:失業等給付・育児休業給付5/1,000+雇用保険二事業3.5/1,000)
わずかな引き下げではありますが、
従業員の手取り額や医療機関側の法定福利費に影響を及ぼします。
給与計算への適用タイミングに要注意し
雇用保険料率の変更タイミングは、「4月1日以降に最初に到来する締日により、
支給される給与」です。
自院の賃金締日がいつであるかによって、新料率を適用する月が異なります。
- 末締め/翌月支払いの場合(例:3月31日締め、4月25日支払い)
3月中の労働に対する賃金であるため、4月25日支払いの給与は「旧料率」で
計算します。新料率の適用は「5月25日支払い」の給与からとなります。 - 当月締め/当月支払いの場合(例:4月20日締め、4月30日支払い)
賃金締日が4月1日以降となるため、4月30日に支払う給与から「新料率」で計算します。
設定ミスは遡及修正の手間を生むため、給与システムの更新タイミングを
慎重に確認してください。
「対象賃金」と「端数処理」の再確認
雇用保険料は、税金や社会保険料を控除する前の「総支給額」に乗じて算出します。
- 対象となるもの
基本給、残業手当、通勤手当、扶養手当、役職手当など、労働の対価として支払うすべて。 - 対象外となるもの
出張旅費、死亡弔慰金、結婚祝金などの実費弁償的・恩恵的なもの。
また、計算の結果、従業員負担分に端数が出た場合は、
以下の通り処理します(特約がある場合を除く)。
- 現金で支払う場合 50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ。
- 給与から控除する場合 50銭以下切り捨て、50銭を超える場合切り上げ。
今後の展望:2028年度のさらなる拡大
雇用保険制度は今後も大きな変化が予定されています。
2028年10月1日からは、被保険者の要件である週所定労働時間が「20時間以上」から
「10時間以上」へ拡大されることが予定されています。
これにより、短時間勤務のパートスタッフも雇用保険の対象となる可能性が高まるため、
中長期的な人件費予測と労務管理の準備が必要です。
複雑な給与計算の設定や、法改正に伴う労務コストのシミュレーションは
ペンデルグループにお任せください。医療・医業に強い専門家チームが、
正確かつ円滑なクリニック運営をサポートいたします。
(ペンデルへのお問い合せ はこちらから)
(参考)
厚生労働省:令和8年度の雇用保険料率について(pdf)