こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
医療法人やクリニックを経営される院長先生にとって、クリニックの事業承継とともに、ご自身の資産を次世代へ円滑に承継することも、早めに着手すべき重要な課題です。そこで有効な選択肢の一つとなるのが「相続時精算課税制度」を活用した生前贈与です。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
相続時精算課税制度とは?
この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です。
最大の特長は、累計2,500万円までの贈与について、贈与時には贈与税が課されない点です。この2,500万円を超えた部分に対しては、一律20%の税率で贈与税が課されます。
ただし、贈与者が亡くなった際には、それまでにこの制度で贈与を受けた財産の贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算し直します。その際、すでに納付済みの贈与税額は相続税額から差し引かれ、贈与税額の方が大きいときは差額が還付されます。相続時に精算される仕組みであることから、「相続税の前払い」のような制度と説明されることもあります。
※この制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期間内に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。一度選択すると、その贈与者からの贈与について、以後は暦年課税に戻すことはできません。
令和6年改正で大きく向上した使い勝手
院長先生に今、本制度を改めておすすめする理由は、令和6年1月1日以後の贈与から新たに「年110万円の基礎控除」が創設されたことです。
従来は、相続時精算課税制度を利用している場合、少額の贈与であっても申告が必要でしたが、改正後は2,500万円の特別控除の前に基礎控除が差し引かれるようになりました。これにより、その年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要となります。
一方で、その年の贈与額が110万円を超える場合には、引き続き贈与税の申告が必要です。この点は従来どおりですので、注意しましょう。
さらに、この基礎控除110万円までの贈与部分は、将来の相続財産にも加算されません。長期間にわたって活用することで、負担の軽減につながります。
資産移転のメリットと家族会議のすすめ
本制度の税制上のメリットとして、将来の相続税の計算では「贈与時の価額」で評価される点が挙げられます。そのため、将来的に値上がりが見込まれる不動産や株式などを早期に移転することで、税負担の軽減につながる可能性があります。また、贈与の日から相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、一定の災害により贈与財産に被害が生じた場合には、一定の要件のもとで相続時に加算する価額を減額できる特例も設けられています。
さらに、相続の備えは子どもからは言い出しにくいものですが、この制度の検討をきっかけに、家族で財産の承継や活用方法について話し合う場をつくることができます。親は財産移転についての思いを伝え、配偶者や子どもたちも自身の生活スタイルを踏まえて話すことができます。家族それぞれのライフプランに応じた計画を早期に立てることで、皆が納得できる道筋を見つけやすくなります。孫の進学など家族に変化があるときは、家族会議の好機となります。
活用にあたっての注意点(落とし穴)
非常に魅力的な制度ですが、注意点もあります。
- 小規模宅地等の特例が使えない:相続時精算課税制度による生前贈与で取得した宅地については、相続時に小規模宅地等の特例を適用できません。
- 撤回できない:一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与について、従来の「暦年課税」へ戻すことはできません。
そのため、相続財産に不動産があるときは、事前の慎重な検討が必要です。 個人の相続対策とクリニック・医療法人の事業承継は、密接に関係しています。制度の選択には、将来を見据えたシミュレーションが欠かせません。事前の試算やお悩みの際は、相続税に精通した専門チームと医業経営支援チームが連携するペンデル税理士法人へ、お気軽にご相談ください。

(参考)
国税庁:タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
国税庁:タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」