こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
「後継者である長男に、事業に関係する財産を集中させたい」――。円滑な事業承継を願うからこそ、特定の相続人に財産を集中させる内容の遺言を作成することがあります。しかし、その想いが強すぎるあまり、他の相続人の「遺留分」を侵害し、かえって親族間のトラブルを招くケースが後を絶ちません。
遺留分とは、兄弟姉妹およびその代襲相続人を除く一定の相続人に保障された、相続財産に対する最低限の取り分です。遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、財産を多く取得した者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。
この請求が行われると、当初の財産取得の内容と実質的な取得額が変わるため、税務上の手続も複雑になります。今回は、この遺留分を巡る税務上の注意点について解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
遺留分侵害額が確定した後の相続税手続
遺留分侵害額請求権は、原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければ時効により消滅します。
しかし、遺留分を巡る交渉や調停は、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに終わらないことも少なくありません。その場合、まず遺言などに基づく当初の取得内容で相続税の期限内申告・納税を行います。
その後、当事者間の合意、調停または判決などによって遺留分侵害額として支払うべき金銭の額が確定した場合、相続税の課税関係を見直すことになります。
- 金銭を受け取る側:相続税を申告していなければ期限後申告、申告済みで税額が増える場合には修正申告を行うことができます。
- 金銭を支払う側:申告済みの相続税額が過大となる場合、「更正の請求」によって税額の減額を求めることができます。
重要: 更正の請求の期限は、原則として、支払うべき金銭の額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内です。納め過ぎとなった相続税の還付を受けるためには、この手続きを忘れずに行う必要があります。
金銭以外で支払うと「譲渡所得課税」が生じることも
遺留分侵害額請求によって発生するのは、原則として金銭の支払義務です。しかし、十分な現預金がない場合などには、当事者の合意により、土地や株式などを金銭の代わりに移転(代物弁済)することがあります。
ここに、税務上の大きな落とし穴があります。
金銭の支払いに代えて土地や株式などを移転した場合、その移転は資産の譲渡にあたり、資産を渡した側に譲渡所得の課税が生じる可能性があります。
譲渡価額は、原則として、その資産移転によって消滅した遺留分侵害額に係る債務の額となります。
例えば、5,000万円の遺留分侵害額について、取得費1,000万円の土地を移転して債務全額を消滅させたとします。この場合、原則として5,000万円で土地を譲渡したものとして扱われ、譲渡費用などを考慮しなければ、4,000万円が譲渡所得の計算上の利益となります。
相続税に加えて、代物弁済に伴う譲渡所得税の負担が生じる可能性もあるため、どの資産で支払うかは極めて慎重な判断が必要です。
トラブル回避のための対策
そもそも遺留分トラブルを起こさないことが最も重要です。
遺言作成時の配慮
遺言を作成する際は、各遺留分権利者の遺留分を試算し、侵害の有無と、後継者が請求を受けた場合の資金負担を把握しておくことが重要です。後継者へ事業用資産を集中させる場合には、他の相続人へ渡す財産や生命保険、遺留分の支払原資なども併せて検討します。どうしても遺留分を侵害する内容になる場合は、なぜそうするのかという想いを「付言事項」として遺言書に残しておくことも、後の紛争緩和に繋がることがあります。
遺言と異なる財産配分の検討
遺言がある場合でも、その内容や関係者全員の合意状況によっては、遺言と異なる財産配分を行えることがあります。ただし、遺言執行者や相続人以外の受遺者がいる場合には、その同意や関与が必要となることがあります。また、手続の進め方によっては、相続後の贈与とみなされるなど、別の税負担が生じる可能性もあります。遺言と異なる分割を検討する際は、実行前に弁護士・税理士へ確認することが重要です。
まとめ:事業承継・相続は入口の設計がすべて
遺留分は、円滑な事業承継や相続を実現する上で避けては通れない重要なテーマです。良かれと思って作成した遺言が、かえって「争族」の火種となり、予期せぬ税負担まで生じさせることになりかねません。
事業承継や相続対策を考える際は、法務(民法)と税務(相続税・所得税)の両面から複合的に検討する必要があります。遺言書の作成段階から、相続に強い税理士や弁護士といった専門家と連携し、最適なプランを設計することが、将来の安心への一番の近道です。

(参考)
民法第1042条(遺留分)
相続税法第32条(更正の請求の特則)
国税庁:相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係) について(PDF)