こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
理事会、院内勉強会、製薬会社との打合せなど、医療機関では飲食を伴う会議が少なくありません。
その飲食費が「会議費」になるのか「交際費」になるのかで、税務上の取扱いが変わります。本記事でやさしく整理します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
会議の場所は多様化している
最近は会議室だけでなく、カフェ風のラウンジや個室空間での打合せも増えています。場所がどこであっても、飲食費の区分は「会議の実態」で判断されます。
なお現行の法人税では、取引先との社外飲食費が「1人あたり1万円以下」の場合、交際費等から除外できる扱いがありますが、これとは別に「会議費」と「交際費等」の区分が論点になります。
会議費と交際費を分ける3要件
重要: 租税特別措置法の取扱いをまとめると、次の飲食費は「会議費」として扱われ、交際費等とは考えません。
- 会議に際して供される飲食であること
- 会議に実態があること
- 社内または通常会議を行う場所で通常供与される昼食の程度の金額を超えないこと
ここで3の「通常会議を行う場所」は、場所を限定したものではなく、「供与される昼食の程度」を示す修飾語と解されています。つまり社内でも貸会議室でも、出前弁当程度であれば社会通念上許容されます。
「昼食の程度」は会議の背景で変わる
この「昼食の程度」は、地域差や背景で異なります。社内限定の会議なら1,500円程度の弁当、社外の方が参加する会議なら5,000円程度のやや高めの弁当となる場合もあり得ます。
重要な交渉の場面では、情報漏えいを避けてホテルの会議室を使うこともあります。その場合に1万円超の昼食が提供されても、「通常会議を行う場所(ホテル)」で「通常供与される昼食」と考えられます。
領収書だけでは不十分―説明資料を残す
重要: いずれにせよ、会議費か交際費かは会議の「実態」と結びつけて個別に判断されます。実際、酒食を提供する料理店での打合せ費用が交際費等と判断された裁判例もあります。
酒食を供する料理店やリゾート施設での飲食は、「会議室に代替しうる場所」での「昼食程度」のものか、説明が必要です。会議のスケジュール記録・議事録・精算書などの説明資料を準備しておきましょう。
まとめ
- 会議費の判断は3要件(飲食・実態・昼食の程度)
- 「通常会議を行う場所」は場所の限定ではない
- 議事録など実態を示す資料を残す
判断に迷う場合は専門家へご確認ください。

(参考)
租税特別措置法第61条の4、同施行令第37条の5、同通達61の4(1)-15の2