こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
今回は「所得税の計算方法」についてお話します。医療機関の特有制度「概算経費」については、次回ご説明いたします。
最初に、所得税がどうやって計算されているのかを簡単に説明しますね。
所得税ってなに?
所得税は、その名の通り「所得」に対してかかる税金です。「所得」とは、簡単に言えば「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」のこと。毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を元に、年末調整や確定申告を経て納税します。アルバイトをしている先生は、毎年確定申告をしていますよね。
所得の種類
所得っていろいろな種類があるんです。例えば、給与所得、事業所得、不動産所得とか。それぞれの所得に応じて計算方法がちょっとずつ違うんですよ。不動産所得がある先生もいると思いますが、今回は、開業後に関係してくる「事業所得」にポイントを絞って、通常の計算方法をまずご説明します。
事業所得の計算
まず、収入から経費を引いて事業所得を算出します。これを損益計算書(P/L)という書類でまとめます。P/Lを作ることで、クリニックの経営状況も見えてくるし、おおよその納税額も把握できます。作成は税理士に任せるのが安心だと思いますが、経営者として作成の流れを理解しておくことはかなり大切です。
控除について
事業所得が計算できたら、次は「所得から差し引かれる額」を計算します。この、所得から引くことを所得『控除』といいます。
例えば、国民年金や健康保険料、生命保険料、医療費、寄付金(ふるさと納税)などが控除の対象です。これを全て合計して、所得税の計算時に引くことができるんです。控除の詳しい内容についてはまた次のコラムでお話しますね。
累進課税の仕組み
所得税は「累進課税」と言って、所得が増えると税率も上がる仕組みです。例えば、100万円の課税所得の場合、税率は5%で、税額は5万円になりますが、では300万円のもうけの場合、税率が5%のままで税額が15万円になる、というわけではないんです。
国は、儲かった人からより多く税金をとるという考え方なので、儲かった金額によって税率が上がっていきます。上の例でいうと、195万未満は税率5%。195万円~300万円は税率10%になります。税金を支払う立場だとつらいところですね。
300万円の儲けで所得税を計算すると、下記のとおりです
※195万×5%+(300万-195万)*10%=202,500円
金額が大きいと大変ですので、速算表を使って計算します
(1,000円未満は切り捨てて計算)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
※300万円*10%-9万7,500円=20万2,500円
税額控除・復興特別所得税など
住宅ローン控除や復興特別所得税も計算に入ります。復興特別所得税は東日本大震災の復興支援のために、令和19年まで徴収される税金で、税額の2.1%が追加でかかります。
納税額の最終計算
最後に、源泉徴収税額や予定納税額を引いて、実際に納付すべき金額が決まります。予定納税がある場合は、その分を引いた後の金額が第3期分の納税額です。
以上、ここまでが通常の所得税計算方法です。
勤務医時代は、確定申告を自分でしていた!
という先生も、開業後は事業所得になり、帳簿作成や複雑な計算が必要になるので、やっぱり医療に強い税理士に相談するのがオススメです。
次回以降は、医療機関特有の制度である『概算経費』をはじめ、より詳細な税務のご説明をさせていただきます。
税務に関するご質問やご相談は、いつでもペンデル税理士法人 医業経営支援部までお気軽にお問い合わせください。
皆様の医業経営を、税務の面からサポートさせていただきます。