こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
令和7年度の税制改正によって、大学生などの子どもを持つご家庭にとって、いわゆる「年収の壁」が変わってきました。新設された「特定親族特別控除(大学生向け)」によって税負担の軽減が期待されますが、社会保険の扶養認定基準も変わるため、注意が必要です。本コラムでは、制度のポイントを税務と社会保険の両面からわかりやすくご紹介します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
「特定親族特別控除」とは?
この制度は、納税者と生計を同一にする19歳以上23歳未満の親族(主に大学生などが対象)の合計所得金額が一定額を超える場合でも、所得控除を受けられるようにするものです。
従来、給与収入が103万円を超えると扶養控除(所得税63万円)が適用されなくなり、扶養者の税負担が急増していました。新制度では、この「103万円の壁」を緩和し、給与収入が123万円を超えても、188万円以下であれば、収入額に応じて段階的に控除が受けられるようになります。
【特定親族の給与収入と所得税・住民税の控除額】
特定親族の給与収入 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
123万円超~150万円以下 | 63万円 | 45万円 |
150万円超~165万円以下 | 61万円~41万円 | 45万円~41万円 |
165万円超~180万円以下 | 31万円~11万円 | 31万円~11万円 |
180万円超~188万円以下 | 6万円~3万円 | 6万円~3万円 |
※各収入帯で控除額は段階的に減少します。
社会保険の「壁」も変わる!「150万円の壁」へ
今回の税制改正に合わせ、社会保険の被扶養者認定要件も見直される予定です。
従来、社会保険の扶養に入るための収入要件は「年間収入130万円未満」でしたが、特定親族(19歳以上23歳未満)については、この基準が「年間収入150万円未満」に引き上げられる見込みです。 これにより、大学生などがアルバイト収入を増やしても、親の社会保険の扶養から外れにくくなります。
注意点:150万円を超えた場合の社会保険負担
税制上の控除は収入188万円まで続きますが、社会保険の扶養は
収入150万円が新たな「壁」となります。収入が150万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、自身で国民健康保険に加入・保険料を納付する必要があります。
特に注意が必要なのは、多くの大学生(休学中や定時制・通信制を除く)は、勤務先の社会保険の加入対象外となるケースが多い点です。その場合、保険料の全額を自己負担する国民健康保険への加入が必須となり、手取り額が大きく減少する可能性があります。
まとめ
「特定親族特別控除」の創設により、税制上の「103万円の壁」は実質的に緩和されます。しかし、社会保険では新たに「150万円の壁」が意識されることになります。ご家庭の状況に応じて、税負担と社会保険料のバランスを総合的に考慮し、最適な働き方を検討することが重要です。 ご不明な点がございましたら、ペンデル税理士法人までお気軽にご相談ください。
国税庁 令和 7 年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A
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