こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
寒さが本格的になってまいりましたが、先生、体調など崩されていませんか?
さて、先月の年末調整、無事に終わってホッと一息つかれている頃かと思います。
奥様も、大量の書類チェックから解放されて、ようやく落ち着かれたのではないでしょうか。
ですが、先生、実はそこに「見落とし」という大きな罠が潜んでいるかもしれません。
「えっ、もう終わったはずなのに?」とドキッとされた先生。
大丈夫です、今ならまだ間に合います!
今回は、1月31日までに必ず確認してほしい、通勤手当にまつわる
「遡及還付」の超重要なお話をさせていただきます。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
令和7年分(2025年分)の年末調整は「不完全」だった?
昨年末に終えた年末調整ですが、もし貴院にマイカーや自転車で通勤しているスタッフが
在籍し、旧限度額のまま処理している場合、計算に影響が出ている可能性があります。
通勤手当の非課税限度額について、11月下旬に改正内容が公表され、施行日は
2025年4月1日とされたからです。
改正の施行時期が年末調整の間際だったため、
多くのクリニックで旧限度額のまま計算している場合があります。
つまり、本来であれば非課税となる部分について、結果的に所得税が過納となっている
可能性があります。
「数百円の差」と切り捨てるなかれ
例えば、マイカー通勤等で片道15km〜25km未満の通勤者の場合、
限度額が月額12,900円から13,500円に引き上げられました。
月額わずか600円の差ですが、4月から12月までの9ヶ月分なら
5,400円が非課税対象に変わります。
「わずかな金額だからいいだろう」という甘えは捨ててください。
スタッフにとって、自分たちの利益を大切にしてくれない職場に未来は感じられません。
幸い、一般的には、1月31日までであれば「再年末調整」として
やり直しが可能なケースがあります。
今すぐクリニックがとるべきアクション
事務方に「通勤手当の遡及適用ができているか」を今すぐご確認ください。
- マイカー通勤者の通勤距離と支給額の再点検
- 改正後の非課税限度額への当てはめ
- 還付漏れがある場合の再年末調整の実施
法改正の波を正確に捉えるのは、現場だけでは限界があります。
ペンデル税理士法人では、こうした細かい改正の「実務への落とし込み」を
徹底サポートしています。還付漏れによるスタッフの不満を未然に防ぎ、
誠実な経営をアピールしたい院長は、今すぐ我々にご連絡ください。
(ペンデルへのお問い合せ はこちらから)
(参考)
国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について