こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
クリニックの診療に関係のある通知などをお知らせいたしますので
確認漏れの無いように確認いただけますと幸いです。
今回は「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」です。
先発医薬品(長期収載品)の処方においての留意点
2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する
先発医薬品(長期収載品)の処方において
患者が「特別の料金」を負担する選定療養の対象となる場合が規定されています。
ただし、すべての長期収載品が選定療養の対象になるわけではなく
一定の条件を満たす場合に限られますのでご留意ください。
選定療養の対象となる場合
・銘柄名で処方され、かつ患者の希望による場合
・一般名処方である場合
これに対し、次の場合には保険給付の対象として通常の患者負担での処方が認められます。
選定療養の対象外となる場合
・医療上の必要性が認められる場合
・後発医薬品の提供が困難な場合(医療機関や薬局で在庫がない等)
・医療上の必要性に該当するケース
・長期収載品と後発医薬品で効能や効果が異なり、治療に長期収載品が必要な場合
・後発医薬品使用で副作用や治療効果の差異が生じ、安全性から先発医薬品が
必要と判断される場合(後発医薬品の添付文書で禁忌とされる患者に対しては、
医師が後発医薬品を使わずに必要と判断可能)
・学会ガイドラインで長期収載品の継続使用が推奨されている場合
・後発医薬品の剤形が飲みづらい、または配合変化での薬剤分離が懸念される場合
(剤形の好み のみの理由では認められない)
特別の料金の計算について
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金と定められています。
※詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。
厚生労働省HP