こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
先日、あるコンビニ系列でスタッフの名札(ネームプレート)について
偽名・役職での表記を可能にすることが発表されました。
これで、大手コンビニグループ3社とも、実名以外の表記が可能となったそうです。
先生方も、スタッフから名札を付けることに質問(拒否)されることもあると思います。
一度、クリニックでの名札はどうあるべきか考えてみてはいかがでしょうか。
法的根拠から見る名札の着用
1999年(平成11年)に郵便局職員がネームプレートの着用について「氏名権」
「プライバシー権」「肖像権の侵害」であるとして訴えた裁判がありました。
この裁判では、東京地方裁判所が「ネームプレートの着用は業務運営上必要であり
法的利益を侵害するものではない」という判決を下しています。
(東京郵政局・関東郵政局(胸章不着用)事件 東京地判平11.12.8)
一方、近年のコンビニなどでは、
スタッフがプライバシー保護の観点から偽名を使用するケースが増えています。
例えば、特定の従業員に対するストーカー被害やSNSを通じた個人攻撃などが社会問題となっており
これに対処するための措置として、偽名の使用が許容される場合がありますが
これは、プライバシー保護と業務の運営を両立させるための合理的な判断といえるのかもしれません。
なぜ名札が必要なのか
クリニックでは、複数のスタッフが働いており、患者さんのプライバシーに携わる場合や
処置など侵襲的な行為を行う場合があります。
そのような環境の中で、責任の所在を明確にし、言動への責任意識を促し
サービス向上のためのフィードバックとするために個人を特定する必要があるからです。
人数が増えるほど、誰がどのような対応をしたのかを正確に把握するために名札の着用が欠かせません。
ただし、偽名を使用する場合でも、責任の所在を明確にする役割を果たせるようにすることが大切です。
責任の所在を明確にする
名札を着用することで、「誰がその業務を担当したのか」「どのスタッフが
クレームに対応したのか」といった情報を明確にすることができます
言動への責任意識を促す
自分の名前が表に出ていることで、業務中の言動に責任を持つことにつながり
患者さんとの信頼関係を築くことに影響するでしょう
サービス向上のためのフィードバック
クレームが発生した場合、その内容を適切にフィードバックするためには
関係するスタッフを特定することが必要です。
たとえば、患者がアンケートで「対応に不満があった」と記載しても
当事者がわからなければ具体的な改善につながりません。
プライバシーの懸念と偽名の使用
ネームプレートの着用に反対するスタッフの中には、プライバシー侵害を懸念する声もあります。
たとえば、「顔見知り程度の患者さんが来院する可能性があるため
個人的な情報が知られるのが怖い」といった理由です。
最高裁で、「報道機関の実名報道に対してプライバシーの侵害に当たらない」という判例が
あることや、一般的に、処置や説明の際に「看護師の〇〇です」と名乗っていますので
名札は、それを常時表示しているだけにすぎませんが
偽名を用いる場合、職場内で適切な運用を行うことが必要です。
また、ストーカー被害や過度な個人攻撃にさらされている場合や
過去にそのような経験がある場合、職場の判断で偽名使用を認めているケースもあります。
スタッフへの説明のポイント
クリニックとして、名札の着用行うと意思決定した場合、偽名を使ってよいか検討したうえで
スタッフに周知するようにしましょう。
また、説明の際には名札を着ける目的と、プライバシー保護を考えていることを
しっかり伝えましょう。それでも合理的でない理由で名札着用を拒否するスタッフには
繰り返し、クリニックの方針、目的を伝えて、指導していくことが必要です。
どうしても繰り返しの指導に応じない場合は、懲戒処分の検討に移りますが
複数回の指導について必ず指導記録を作成するようにしましょう。
まとめ
名札の着用は業務運営上必要である
名札の着用は、責任の所在を明確にし、サービス向上に寄与する重要な要素です。
場合によっては偽名の使用も可能
特定の事情がある場合には、プライバシー保護の観点から偽名の使用を認めることも
現実的な選択肢です。
スタッフへの理解を促す
名札の必要性や、偽名使用の背景を繰り返し説明し、職場全体のサービス向上を
目指す姿勢を共有することが大切です。
名札の着用は、スタッフ個人の責任意識を高めるだけでなく、患者さんにとっても
安心感をもたらす重要な取り組みです。
必要に応じて偽名を活用しながら、信頼される職場環境を構築していきましょう。
名札を使用するかどうか、偽名を認めるかどうかは、院長が決定して問題ありません。
ただし、一部のスタッフにだけ、非着用を認めることが無いようにしましょう。
また、開業後途中から名札着用をルール化しようとするとスタッフに拒否される傾向が
ありますので、開業時に入職説明で当院のルールという説明をすることが大切です。
以前は、本名で名札着用が一般的でしたがこれも時代の変化でしょうか。
いずれにせよ院長として、クリニック運営と職員の保護を両立させることを
考える必要があるのかもしれませんね。
スタッフのこれまでの勤務経験や、職場環境の違いから、クリニックのルール決めでは
想定外のところから反発が出やすいものです。
人間関係のことだからこそ、こじれてしまう前に専門家に相談していただければと思います。
ペンデル税理士法人 医業経営支援部では、クリニックの開業、人事労務に関するサポートを
行っておりますので、お気軽にご相談ください。