こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部の親泊です。
日々、多くの患者様と向き合い、その健康を守る先生方の献身的な姿には、
いつも頭が下がります。
しかし、その優しさが、時として経営の「弱点」になってしまっていることはありませんか?
窓口で「今、持ち合わせがなくて…」と言われ、「いいですよ、次回で」と答えたきり、
その患者様が戻ってこない。
奥様が未収金のリストを眺めて溜息をついている…
そんな光景、先生のクリニックでも心当たりはありませんか?
「患者様を疑いたくない」というお気持ちは痛いほど分かります。
でも、先生、クリニックは慈善事業ではありません。
今回は、大切なクリニックを守るための、
毅然とした「未収金回収」のルールについてお話しします。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
「そのうち払う」は、消滅へのカウントダウン
未収金を「いつか払ってくれるだろう」と放置したままでは、
結果として経営上のリスクを高めることになります。
民法改正により、窓口負担金の消滅時効は権利を行使できることを知った時
(=診療日・請求日 等)から「5年」と定められました。
のんびり構えているうちに、時効が完成し、相手から援用されると、
請求が認められなくなります。
回収されない未収金は、クリニックのキャッシュフローを圧迫するだけでなく、
結果として、経営全体のバランスを崩す要因になりかねません。
自院で対応できる「適法な回収手順」を確立せよ
弁護士を雇うほどの金額ではないからと諦めないでください。
事務方で実行できるルールを決め、粛々と進めることが肝要です。
- 直接督促
電話やメールで状況を確認する。
この際、「いつ、誰が、何と言ったか」の詳細な記録を必ず残してください。
- 内容証明郵便
無視を続ける相手には、内容証明を送る。
これだけで「クリニックの本気度」が伝わり、支払いに応じるケースが多々あります。
- 支払督促
裁判所を通じた手続きです。
書類審査のみで迅速に進められ、相手から異議を出されなければ、
強制執行に進むための「債務名義」を取得できる事があります。
感情を排して「仕組み」で戦え
「先生に言いにくいから…」とスタッフが躊躇しないよう、
あらかじめ未収金管理規程を作ってください。
- 〇ヶ月滞納したらこの文書を送る
- さらに〇ヶ月経ったら法的手段を検討する
回収できないと判断した際、適切に「貸倒損失」として処理しなければ、
入ってきてもいないお金に対して税金を払うという「最悪の事態」になります。
攻めの回収と守りの税務。この両輪を回すアドバイスが、ペンデル税理士法人にはあります。
未収金問題に決着をつけたい院長は、今すぐ我々にご相談ください。
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(参考)
裁判所:支払督促