こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
「うちはスタッフが少ないから関係ない」と思っていませんか?
改正労働安全衛生法が成立し、これまで従業員50人以上の事業場に義務付けられていた
「ストレスチェック」が、50人未満の全事業場に義務化される予定です。
施行日は「公布後3年以内に政令で定める日(令和10年ごろの見込み)」とされています。
これは、小規模なクリニックや診療所であっても、法律に基づいたメンタルヘルス対策が
必須になることを意味します。
本記事では、改正のポイントと、医療機関が準備すべきことについて解説します。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

改正の背景と義務化のスケジュール
今回の改正は、メンタルヘルス不調の未然防止を目的としています。
施行時期は「公布(2025年5月予定)から3年以内に政令で定める日(令和10年ごろの
見込み)」とされており、今のところ準備期間がありますが、早めの体制整備が
推奨されています。
医療現場は、患者対応による精神的緊張や、夜勤・シフト制による不規則な勤務など、
ストレス要因が多い環境です。
義務化を待たずに導入することで、離職防止や職場環境の改善につなげることができます。
ストレスチェック制度の流れ
新たに義務対象となるクリニックでも、以下の手順を実施する必要があります。
- ストレスチェックの実施
医師・保健師・研修を受けた看護師等が、質問票を用いて、
スタッフのストレス状態を検査します。
- 結果の通知
結果は直接本人に通知され、本人の同意なく事業者が結果を見ることはできません。
- 医師による面接指導
「高ストレス者」と判定されたスタッフから申し出があった場合、
医師による面接指導を実施する必要があります。
- 職場環境改善
集団分析を行い、職場環境の改善に努めること(従来どおり、事業場規模にかかわらず
努力義務)。
特に小規模なクリニックでは、産業医を選任していないケースが多いかと思います。
その場合、面接指導を行う医師をどう確保するか、あるいは一定の場合に
無料で面接指導を受けられる「地域産業保健センター」などの外部資源をどう活用するかが
課題となります。
カスタマーハラスメント(ペイハラ)対策も視野に
今回の改正労働安全衛生法では、ストレスチェック以外にも、
化学物質管理や高年齢者の労働災害防止なども強化されています。
特に医療機関では、患者様からの理不尽な要求(ペイシェント・ハラスメント)が
スタッフのメンタル不調の重要な原因になるケースが増えています。
ストレスチェックは、こうした隠れた問題を可視化するツールにもなり得ます。
おわりに
法令対応として実施が必要であることは前提ですが、「スタッフを守る」という
意識を持つことで、より効果的に制度を活用でき、結果として採用力や定着率の向上に
つながります。
50人未満の事業場向けの導入マニュアルや助成金情報など、
最新の労務情報はペンデルグループまでお問い合わせください。
(参考)
厚生労働省:ストレスチェック制度について