こんにちは!ペンデル税理士法人医業経営支援部です。
デジタル技術の進展や医療制度の変化により、医療従事者にも新たなスキルの習得が
求められています。
国はこの「リスキリング」を強力に推進しており、その柱の一つとして
2025年10月1日から制度が開始されている『教育訓練休暇給付金』があります。
これは、従業員が離職することなく教育訓練に専念できるよう、
休暇期間中の生活を一定程度下支えする給付を、雇用保険から受けられる制度です。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

「教育訓練休暇給付金」の具体的な仕組みとメリット
本制度の最大の特徴は、
従来の「教育訓練給付金(受講費用への給付)」と制度上は併用が想定されており、
「生活費の補填」と「受講費用の補助」を役割分担で支える仕組みとなっている点です。
給付額は、雇用保険の基本手当(失業手当)相当額が支給され、給付日数は
雇用保険の加入期間等に応じて設定され、一定の要件を満たした場合、
最大150日が上限とされています。
クリニック側にとっては、人材育成コストを抑制しながら、スタッフの専門性を高め、
生産性の向上を図ることができる大きなメリットがあります。
制度導入のためにクリニックが準備すべきこと
本給付金をスタッフが活用するためには、クリニック側であらかじめ
「教育訓練休暇制度」を導入し、就業規則に規定しておく必要があります。
具体的には、従業員の自発的な希望に基づくこと、連続30日以上の
無給休暇であることをはじめ、対象労働者・教育訓練の内容・申請手続きなど、
複数の要件を満たす必要があります。
また、対象となる教育訓練は大学や専修学校、指定の専門講座など多岐にわたります。
「投資」としての休暇制度
「スタッフに長期間の休みを与えるのは難しい」と感じる院長も多いかもしれません。
しかし、キャリアアップを望む優秀な人材を繋ぎ止め、組織全体のレベルを
底上げするためには、こうした「学ぶための時間」を提供することが、
巡り巡ってクリニックの持続可能性を高めることになります。
まずは就業規則の整備から着手し、スタッフの成長を応援する姿勢を明確に示しましょう。
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(参考)
厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」